厚生労働省ではカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)を「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相応なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

当社は、カスハラに該当する迷惑行為が発生した場合、これらの行為から従業員一人ひとりを守り、安全で働きやすい環境をつくることも、重要な社内体制構築の一つであると考えております。

カスハラに該当する行為を認めた場合、お客様へ行為の中止を要求いたしますが、繰り返し止まず、当社が悪質と判断した場合は、警察や弁護士等に連絡の上、適切な対処をさせていただく場合がございますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

なお、以下にあげる内容は例であり、これ以外でも当社が「不相応」と判断した場合は、カスハラと判断し対応させていただく場合があります。

  • 長時間または執拗な対応要求
  • 自己責任の範囲を超えて繰り返し言質をとる行為
  • 社員個人への攻撃、要求
  • SNSやインターネット上での誹謗中傷 など